海外で年金を受け取るには
1)「海外転出届け」を居住県の市町村へ提出
2)現住所を管轄する社会保険事務所で以下の用紙を入手。
◆年金の支払いを受けるものに関する事項
◆年金受給者・住所支払金融機関変更届
所定事項を記入の上、社会保険事務所へ郵送。
年金を受け取る金融機関は日本、海外の金融機関のどちらでも指定できる。
日本で受け取る場合
年金支給額から規定控除額を引いた金額の20%が所得税として課税される
海外で受け取る場合
滞在国が、年金に関わる租税条約締結国の場合は
「年金の支払いを受けるものに関する事項」と共に「租税条約に関する届出書」を
提出すると 日本での所得税は免除、滞在国の税法で現地で課税される。
海外のほうが税金が安い場合は、海外で受け取るほうが、節税になります。
※租税条約締結国(平成16年1月現在)
租税条約締結国一覧表
アイルランド アメリカ イスラエル イタリア インド インドネシア イギリス
ヴィエトナム エジプトオーストリア オランダ カナダ韓国 ザンビア
シンガポール スイス スウェーデン スペイン スリ・ランカ タイ 中国
旧チェコスロヴァキア(注1) デンマーク ドイツ トルコ
ニュージーランド ノールウェー パキスタン ハンガリー バングラデシュ
フィジー フィリピン フィンランド ブラジル フランス ブルガリア
ベルギー ポーランド マレイシア 南アフリカ メキシコ ルーマニア
ルクセンブルク 旧ソ連(注2)
(注1) 旧チェコスロヴァキアの条約はチェコ共和国・スロヴァキア共和国との間で引続き適用される。
(注2) 旧ソ連との条約は、ロシア連邦・キルギスタン共和国・グルジア共和国・タジキスタン共和国・ウズベキスタン共和国・トルクメニスタン・ウクライナ・アルメニア共和国・ベラルーシ共和国・モルドヴァ共和国との間で引続き適用される。
★こちらの情報は 国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/category/outline/japanese/tab/tab31.htm
より引用させていただきました。
これらの条件は、変更される場合があります。最新の情報は国税庁のホームページでお調べ下さい。